所沢市議会 2021-02-19 02月19日-02号
02資産税賦課事務費、12節委託料、54家屋経年異動調査業務委託料1,045万円でございますが、課税漏れ等を防ぎ適正な課税につなげるため、家屋の新設、増築、滅失など、3年間の異動状況を把握する業務を委託するものでございます。 続きまして、同じページ、併せまして、議案資料ナンバー2の59ページを御参照ください。
02資産税賦課事務費、12節委託料、54家屋経年異動調査業務委託料1,045万円でございますが、課税漏れ等を防ぎ適正な課税につなげるため、家屋の新設、増築、滅失など、3年間の異動状況を把握する業務を委託するものでございます。 続きまして、同じページ、併せまして、議案資料ナンバー2の59ページを御参照ください。
次に、5条の納期の変更の関係でございますが、この関係の特別の事情、そのような関係でございますが、これにつきましては災害その他これに類する事情、状況で納期をやむなくどうしても繰り下げる必要がある場合でありますとか、あるいは賦課漏れ、課税漏れ等のものについて賦課徴収を行う場合とされております。
課税漏れ等の検証、それから徴収率の向上等の取り組みや、そしてあと特定財源の有効活用に努めることで財源確保をする必要があると。そして、杉戸町のダッシュプラン2006に掲げる、ことしが見直しの年というようなこともありまして、その内容に沿った項目を着実に実施するという点です。さらには、施策評価の充実を図りつつ、事業の見直しをしていく必要があると考えております。
してでございますが、この対象者と年末調整等の納税対策ということでございますが、まず対象者でございますが、今回の改正につきましては、給与支払い者がこれまで給与支払報告書の提出義務のなかった年の中途や短期間で退職するフリーター、アルバイト等の短期就労者につきまして、平成18年1月からは提出義務を課すという改正が行われたもので、背景といたしましては、これまで対象者の把握が困難な面があった申告義務を果たさない方の課税漏れ等
この図面と課税台帳との突合によりまして課税漏れ等を把握することができるものでございます。もしも課税漏れがあった場合におきましては、地方税法第117条の5第3項の規定に基づきまして、建築された年度に沿って5年間を限度に課税の遡及をしてまいりたいと考えております。
総じて、課税客体の把握と公正かつ適正な課税、さらには課税漏れ等の防止及び財源確保対策の観点から特別徴収対策本部を設置し、7月、12月及び平成14年2月、合わせて6日間臨宅徴収等を実施し、約1,350万円を確保され、自主財源の柱である町税における対前年度比0.8%の増収となり、自主財源全体の対前年度比較では3.6%の減にとどめたことを評価するものであります。
そのため、税の公正な観点からも、課税資料を整備していく必要性が生じ、固定資産の評価替えにあわせ、航空写真を撮影し、固定資産税の客体となる土地、家屋の現状を的確に把握し、現況図データの基本資料として利用し、課税漏れ等の確認を行うとともに、土地評価に必要な情報をデータベース化することなどにより、課税根拠を明確にし、評価の適正化、業務の効率化を図ろうとするものであるとの説明がありました。